学校法人経理研究会は、昭和52年に学校会計に深い関心をもつ有志により設立されました。
爾来、会計基準をはじめ学校法人の財務・経営に関する研究並びに啓蒙を行い、学校法人の健全な発展に寄与してまいりましたが、平成14年12月に特定非営利活動法人法(NPO法)が改正される等NPO活動の社会的認知が高まるのを受けて、本会もNPO法人としての活動に切り替えるべく申請中のところ、このたび東京都より平成16年4月1日をもってNPO法人としての活動が認証されました。これも一重に関係各位の御理解、御尽力あっての賜物と、深く感謝申し上げます。
今後も、経理研究会の本来の使命と役割を一層しっかりと果たし、学校法人の経営や財務の発展・向上に貢献してまいりたいと存じます。ご指導、ご支援のほどお願い申し上げます。
平成16年4月吉日
特定非営利活動法人 学校経理研究会
理事長 三角 哲生
戦後、私立学校法制定により、私立学校(学校法人)の自由性、公共性、永続性がうたわれ、わが国経済の復興と急速な成長とともに、私立学校の発展もまためざましいものがありました。
しかし、法人の管理運営面においては、その発展に追随しえず、幾多の問題を内包しつつ今日に至っているのが、実情ではなかろうかと存じます。
また、昨今の滅速経済下においては、きわめて多くの経費を要する教育研究活動を受けもつ学校法人の置かれている位置は、はなはだ厳しいものがあります。
本研先会は、学校法人の健全な発展に大きく寄与するため、昭和52年、学校会計に深い関心をもつ有志により設立されました。 以上の目的を達成するためには、研究会、セミナーの開催等、なすべき事業は多々あるものと存じます。
しかしながら、当面は、学校会計を中心とした情報を整埋伝達する月刊誌の発行を中核として研究会の活動を開始し、会の整備充実にともない、逐次活動範囲を拡大しつつ、積極的に事業の展開をはかってゆきたいと考えております。
前会長 古川栄一 (昭和53年)
[太字は役員]
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 学校経理研究会という。(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区九段南4丁目6番1号に置く。(目 的)
第3条 この法人は、広く一般市民を含めた学校等教育機関に関する会計を勉強したい人を対象として、学校等教育機関の経営の基礎知識の啓蒙普及ならびに教育研究、財務経理及び人事組織等の機能の向上を図ることを支援するための調査研究事業を行い、学校等教育機関の健全な発展を支援することで、広く一般市民が、国公私立を問わず、経営基盤の安定した、健全な学校等 教育機関による個性ある自由な教育を受けられる豊かな社会の実現に寄与することを目的とする。(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。(入 会)
第7条会員の入会について、特に条件は定めない。(会 費)
第8条会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。(会員の資格の喪失)
第9条会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。(退 会)
第10条会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。(除 名)
第11条会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。(拠出金品の不返還)
第12条既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。(種 別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。(総会の議長)
第25条 総会の議長はその総会において、出席した正会員の中から選出する。(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第2 4条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。(総会での表決権等)
第28条 正会員の表決権は平等なものとする。(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。(構 成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。(管 理)
第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。(予備費)
第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。(予算の追加及び更正)
第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。(定款の変更)
第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。(解 散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において決議した者に譲渡するものとする。(合 併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。(事務局の設置)
第53条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。(職員の任免)
第54条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。(組織及び運営)
第55条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。特定非営利活動法人 学校経理研究会 事務局 | |
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