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 ・学校経理研究会とは

 ・理事長の言葉
特定非営利活動法人 学校経理研究会発足
 
  学校法人経理研究会は、昭和52年に学校会計に深い関心をもつ有志により設立されました。
爾来、会計基準をはじめ学校法人の財務・経営に関する研究並びに啓蒙を行い、学校法人の健
全な発展に寄与してまいりましたが、平成14年12月に特定非営利活動法人法(NPO法)が改正さ
れる等NPO活動の社会的認知が高まるのを受けて、本会もNPO法人としての活動に切り替え
るべく申請中のところ、このたび東京都より平成16年4月1日をもってNPO法人としての活動が
認証されました。これも一重に関係各位の御理解、御尽力あっての賜物と、深く感謝申し上げます。
 今後も、経理研究会の本来の使命と役割を一層しっかりと果たし、学校法人の経営や財務の発
展・向上に貢献してまいりたいと存じます。ご指導、ご支援のほどお願い申し上げます。
 
平成16年4月吉日
特定非営利活動法人 学校経理研究会
理事長 三角 哲生
 
 


 ・発足の経緯
学校経理研究会とは
 
 戦後、私立学校法制定により、私立学校(学校法人)の自由性、公共性、永続性がうたわれ、
わが国経済の復興と急速な成長とともに、私立学校の発展もまためざましいものがありました。
 しかし、法人の管理運営面においては、その発展に追随しえず、幾多の問題を内包しつつ今
日に至っているのが、実情ではなかろうかと存じます。
また、昨今の滅速経済下においては、きわめて多くの経費を要する教育研究活動を受けもつ学
校法人の置かれている位置は、はなはだ厳しいものがあります。
 本研先会は、学校法人の健全な発展に大きく寄与するため、昭和52年、学校会計に深い関心
をもつ有志により設立されました。 以上の目的を達成するためには、研究会、セミナーの開催
等、なすべき事業は多々あるものと存じます。
 しかしながら、当面は、学校会計を中心とした情報を整埋伝達する月刊誌の発行を中核として
研究会の活動を開始し、会の整備充実にともない、逐次活動範囲を拡大しつつ、積極的に事業
の展開をはかってゆきたいと考えております。
 
前会長 古川栄一 (昭和53年)
 
 


 ・役員一覧
理事長
 
三角哲生 (元文部事務次官、二階堂学園理事長)

副理事長
 
谷田部榮廣 (公認会計士)

名誉顧問
 
清水 司 (元早稲田大学総長、元私学振興財団理事長)
 
戸田修三
 
飯野晴夫 (元文化学園理事)
 
塚越則男 (大蔵財務協会顧問)
 
伊達弘邦 (元大蔵財務協会出版総局長、株式会社霞出版社代表取締役)

常務理事
 
森本晴生 (新渡戸文化学園)

社員
 

網干正裕(敷島学園)・市原和彦・上野正彦(弁護士)・大木國男(公認会計士)・

岡村 浩(工学院大学)・金谷 進・桑田佳雄(東京電機大学)・小出 叡(東京工学院)・

斎藤 勉(和洋学園)・齋藤力夫(公認会計士)・坂本正一郎・坂本 一・澤村廣一(公認会計士)・

清水 至(公認会計士)・杉﨑正彦(國學院大學)・田村 晃(親和学園)・多屋弘之(近畿大学)・

永江 競(日本大学第三学園)・長岡晃夫(大妻学院)・仲田一元(公認会計士)・ 中村昭一

西村 昭(調布学園)・根岸成直(武蔵丘短期大学)・長谷川 昭(北海学園)・

馬場潤一郎(公認会計士)・藤原 卓(桐朋学園)・松本 香(公認会計士)・松本雄一郎(中央大学)・

溝上 晋(帝塚山学園)・宮本雅次(東京電機大学)・村山英政(日本大学)・山口善久(公認会計士)・

山田浩一(公認会計士)・渡邊 徹(日本大学)・矢島美知子(事務局)

[太字は役員]

 


 ・定款
1章  総 則

(名 称)
第1条
この法人は、特定非営利活動法人 学校経理研究会という。
 

(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区九段南4丁目6番1号に置く。
 

(目 的)
第3条
この法人は、広く一般市民を含めた学校等教育機関に関する会計を勉強したい人を対象として、学校等教育機関の経営の基礎知識の啓蒙普及ならびに教育研究、財務経理及び人事組織等の機能の向上を図ることを支援するための調査研究事業を行い、学校等教育機関の健全な発展を支援することで、広く一般市民が、国公私立を問わず、経営基盤の安定した、健全な学校等 教育機関による個性ある自由な教育を受けられる豊かな社会の実現に寄与することを目的とする。
 

(特定非営利活動の種類)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
 
(1)
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(2)
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(3)
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 

(事業の種類)
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
 
(1)
学校等教育機関に関する調査研究事業
教育研究の管理手法、経営手法、財務戦略、会計システム等の調査
教育研究の管理手法、経営手法、財務戦略、会計システム等の意見交換及び発信に係わる事業
(2)
学校等教育機関に関する情報収集及び情報提供事業
(3)
学校等教育機関に関する教育事業
学校等教育機関に関する講習会、セミナー等開催事業
学校等教育機関に関する講師派遣
(4)
学校等教育機関に関する普及・啓蒙事業
学校等教育機関に関する機関誌、及び学校等教育機関の運営に関する書籍の発行
ホーム・ページの開設・運営
(5)
その他この法人の目的を達成するために必要な事業
 

第2章  会 員

(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
 
(1)
正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)
賛助会員:この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
 

(入 会)
第7条
会員の入会について、特に条件は定めない。
会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
 

(会 費)
第8条
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
 

(会員の資格の喪失)
第9条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 
(1)
退会届の提出をしたとき。
(2)
本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)
継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)
除名されたとき。
 

(退 会)
第10条
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
 

(除 名)
第11条
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
 
(1)
この定款に違反したとき。
(2)
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
 

(拠出金品の不返還)
第12条
既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
 

第3章  役 員

(種別及び定数)
第13条
この法人に、次の役員を置く。
 
(1)
理事5人以上14人以内
(2)
監事2人以上3人以内
理事のうち理事長1名、副理事長2名及び常務理事1名を置く。
 
 

(選任等)
第14条
理事及び監事は、総会において選任する。
理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選とする。
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
 

(職 務)
第15条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
常務理事は、第5条の事業の執行及び事務局を管理する。
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
 

(任期等)
第16条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 

(欠員補充)
第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
 

(解 任)
第18条
役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
 
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
 

(報酬等)
第19条
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
 

第4章  会 議

(種 別)
第20条
この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
総会は、通常総会及び臨時総会とする。
 

(総会の構成)
第21条
総会は、正会員をもって構成する。
 

(総会の権能)
第22条
総会は、以下の事項について議決する。
 
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第47条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(10) 解散時の残余財産の帰属
(11) 事務局の組織及び運営
(12) その他運営に関する重要事項
 
 

(総会の開催)
第23条
通常総会は、毎年1回開催する。
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
 
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
 

(総会の招集)
第24条
総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
 

(総会の議長)
第25条
総会の議長はその総会において、出席した正会員の中から選出する。
 

(総会の定足数)
第26条
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
 

(総会の議決)
第27条
総会における議決事項は、第2 4条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 

(総会での表決権等)
第28条
正会員の表決権は平等なものとする。
やむを得ない理由により総会にできない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
 

(総会の議事録)
第29条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が記名押印又は署名しなければならない。
 
 

(理事会の構成)
第30条
理事会は、理事をもって構成する。
 

(理事会の権能)
第31条
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
 
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
 

(理事会の開催)
第32条
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
 
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の5分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
 
 

(理事会の招集)
第33条
理事会は、理事長が招集する。
理事長は、前条第2号の場合にはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
 

(理事会の議長)
第34条
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。